【実家を売りたい方必見!】広島の空き家の買取 How to

2023_05_広島の空き家の買取HowTo
相続した実家が空き家状態。
そんな時、どうするのが正解?

相続した実家などが空き家状態。
そんな空き家を持て余している方は多いのでは?
また、様々な事情で家を手放さないといけない時、
空き家の処分はどうすればいいのでしょう?
空き家の処分方法としては
まず、「売却」という方法がありますが、
その際、知っておかないといけないこと、必要な準備、
そして損をしない方法などを専門家に伺いました。


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\ お話いただいたのは /
岡村さん
なな行政書士法人 代表行政書士 岡村 奈七江さん

28年間、広島県庁で行政職員として勤務。平成27年3月、行政書士登録。平成31年4月、なな行政書士法人を立ち上げ、県内各地で終活セミナーを開催。相続をはじめ信託・任意後見・遺言など、相談者に寄り添った終活アドバイスが好評。



承継?売却?我が家はどうする?

不動産でいえば、まず近い将来認知症等で判断能力が低下した場合、または突然自身が亡くなった場合、ご自身の持たれている不動産はどうしたいのかを考えましょう。住宅は誰かが住まないと傷んでしまうので、家族の誰かが住むか、誰かに貸すか、処分するのか、この3つしか選択肢はありません。身体が不自由で寝たきりになっても最後まで自宅で暮らしたいと言われる方もいます。一方で元気なうちに不動産は処分して、老後の資金に換えて、ご自身の希望する有料老人ホームに入られる方も増えてきています。もしかすると、すでに空き家となった実家の事でお困りになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

例えば・・・
◎父がアパート経営をしているが、父が認知症になったらどうなるの?
◎実家が空き家になったままで、税金や修理や草刈りなど、管理が不安
◎父母が認知症になって、施設に入所したら、実家を売却しないと費用がまかなえなくなりそう …など


不動産に関するルールが大きく変わります

現在、所有者がわからない土地の面積は、全国で九州の大きさに匹敵するとも言われており、土地が管理されず放置されると近隣に悪影響が発生したり、公共事業や復旧工事、土地の利活用の妨げになります。そこで、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが、令和5年4月以降大きく変わります。
私に関係があるの?今からできることってあるの? …将来家族に迷惑がかからないようにしたい方は、しっかりチェックしておきましょう。


全国における所有者不明土地の割合


▶︎ 相続登記が義務化されます

相続登記がされないまま放置されると、所有者の調査に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧工事、円滑な不動産取引の妨げになります。
また、空き家問題の発生にもつながります。

そこで!
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

すでに発生している相続も対象で、正当な理由がないのに義務に違反した場合は過料の対象となります。
また、令和7年3月31日まで、一定の条件を満たす土地は相続登記の登録免許税が免除されますので、相続登記をするなら今がチャンスです!


※「広島法務局からのお知らせ」より抜粋


▶︎ 相続土地国庫帰属制度が始まります

土地を相続することへの負担感が増しており、相続された土地が「所有者不明土地」の予備軍になっています。

そこで!
令和5年4月27日から、相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度が導入されます。

ただし、対象となる土地には要件があり、法務大臣の承認(法務局の審査)が必要です。また、審査手数料と管理のための負担金を納付する必要があります。


※「広島法務局からのお知らせ」より抜粋


家族間の「信託」という方法

『信託』というと、信託銀行や投資信託と思われる方も多いかもしれませんが、家族間の信託は全く異なるものです。
家族間の『信託』は、ご本人の想いを法律的に有効な契約にして、財産管理と資産承継について、安心して現在から未来につなげる財産管理の新たな仕組みです。
例えば下の図にあるとおり、委託者の母が長女を受託者として自宅(不動産)と金銭を託す信託契約を結んでおけば、委託者であり受益者である母が認知症になったとしても、受託者の長女が自宅を処分して入居する施設の費用を出すことも可能になります。母が亡くなった後の残った財産の帰属先を長女に指定しておくこともできます。


信託図
このような家族間の「信託」は家族構成、財産状況に応じてオリジナルの契約書を作成しますので、信頼のおける「信託」の専門家に相談されることをおすすめします。
なな行政書士法人は、実家の先送りできない重大問題をていねいにお聞きし、今から将来にわたってご家族のためになる信託契約書の設計をいたします。また、信託だけではなく、皆さまに寄り添う終活の総合サポート(後見制度のご利用に関するご相談・遺言の作成・相続手続など)をお約束します。


なな行政書士法人





アレコレ悩んでいます!
私たちの「空き家」「空き地」問題

母親が亡くなり実家が空き家になりましたが、私が県外に住んでいるため、定期的に実家に行くことができません。空き家を放っておくことで、湿気がこもり室内にカビが生えてしまったり、庭木が大きくなり近隣の方にご迷惑をかけていないか等様々な心配事もあります。
売却するのか、何かに活用するのか、早く決めなくてはと思いつつ時が経ち、放置している状態です。(50代)



過疎化した田舎に実家があります。両親ともに他界。もう誰も住んでいません。田舎なので固定資産税などは低いのですが、町内会費や檀家としてのお布施などの支払いがあります。
このまま放置していることで、子供たちに迷惑がかかるのではと悩んでいます。家自体もボロボロ、周辺にはお店はなく、資産価値はゼロ。加えて色んなところに点在した田畑があり、どう処分したらよいかと困っています。本当にいらない!(60代)



約5年前に息子のためにと自宅の隣の土地を購入しましたが、息子はずっと東京赴任で広島に戻る予定がなく、そのまま遊休地になっていました。毎年固定資産税の納税通知書がくるたびに、税金払うのはもったいないと感じていました。
今後も使用用途がないので、売却もしくは資産を生み出すような土地の有効活用ができればと思っています。(60代)




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