離婚問題を熟知したプロが解説!離婚のいろは

この記事は2024年7月30日に作成および更新したものです。
おでかけやご利用の際は公式サイト等で最新情報を確認してください。
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厚生労働省の人口動態統計によると、
令和5年では、「婚姻件数」に対する
「離婚件数」の割合は、
およそ結婚した3組に1組が離婚している
という結果になっています。

そこで今回は、そんな離婚のいろはについて、
その道のプロにお話を伺いました。

「まったくその予定はない」という方も
「すでに経験済み」という方も、ぜひご一読ください。
はたじょ※メンバーのアンケート結果もあわせてどうぞ。


※はたじょとは、働く女性ならではのリアルで感度の高い声を活かして、アンケートや体験レポート、モニタリングなどに積極的に参加してくれる女性が集うトマトコーポレーション読者限定のメンバー組織です。


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Q1. 離婚を考えたことは ありますか?

Q112
※以下 Q1.「ある」と回答した方のみ回答


Q2. 離婚を 考えた理由は?(複数回答)

Q210


Q3. 離婚をとどまる理由は?(複数回答)

Q311


Q4. 離婚をしてよかった理由は?

■お金や時間が自由に使える。(ぴぴお)
■再婚して娘に出会えたこと。(なおなお)
■旦那に対するストレスがない、子供の事に集中できる。(あけみ)
■バツ2で今3回目の結婚生活です。今好きな人と幸せに暮らせているので離婚してよかったです。(まる)
■離婚から25年経過、当時の自分と今の自分では年齢を重ね、変わったこともあり、離婚したから振り返り、考える事も出来ると思うので良かった。(Masumi)
■夫婦の喧嘩を子供に見せずにすむようになった。(OHSHIMA46)
■何一つ良い所がなかった結婚生活だったので、解放されて本来の自分に戻れた。(にゃほ)


Q5. 離婚をしなくてよかった理由は?

■職場近くに迎えに来てくれたり家に帰ったら食事があったりと何かと助け合える。(ちー)
■子どもがパパ大好きなので引き離せません。(チエ)
■わたしのわがままが原因で、主人はずっと我慢してくれていたから。(ケロッピー)
■子供の教育方針の違いからトラブルとなりましたが、子供が巣立った今は穏やかに過ごしています。大切なパートナーと気づく事が出来ました。(nori)
■よかったとは思っていません。主人は単身赴任が長く、子どものことでも頼れず、相談しても親身になってくれませんでした。私は当時、正社員でしたが結局辞めざるを得ず、キャリアもなし。自立なんて夢だと思い、我慢しています。(ohiro)




※「はたじょ」調べ
●調査期間/2024年7月17日〜21日 ●年齢/20〜29歳6.9%、30〜39歳28.4%、40〜49歳34.6%、50歳以上30.1%



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法律事務所MaMoLaw
森 亮介弁護士

《Profile》

大学は迷わず法学部を選考し、法科大学院進学後、弁護士資格を取得、広島市内の法律事務所に勤務。弁護士事務所では交通事故、自己破産、相続、離婚など幅広い分野の事件に携わる。弁護士として10年の経験を積む。妻と子2人の4人家族。2022年5月独立。


令和の離婚事情

みなさんは「離婚」というものにどのようなイメージをお持ちでしょうか。
厚生労働省が公表している「令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和4年の離婚件数は17万9,096組、人口1,000人に対する離婚率は1.47人となっています。今や離婚は誰にでも起こり得るものと言えるでしょう。万が一、そういう状況になっても焦らない様にこのコラムで基礎的なことをお伝えできればと思います。


離婚の基本について

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「離婚」といってもその方法には大きく分けて3つの方法があります。これからご紹介する各方法のメリット・デメリットをご紹介します。

■協議離婚
最もスタンダードで件数も多い離婚方法です。当事者で話し合い、双方で署名・押印した離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。メリットは、簡易かつスピーディーに解決できるということです。デメリットは、離婚条件が口約束だったり、養育費等の不払いが生じた場合に支払を強制できないなど、離婚後のトラブルが発生しやすい傾向にあります。

■調停離婚
家庭裁判所の離婚調停を利用した離婚方法です。家庭裁判所を通して双方で離婚についての話し合いをするとイメージしてもらえればよいと思います。メリットは、調停が成立した場合、養育費の不払いが生じた際に相手方の財産に対して差押え等を行い支払いを強制させることができる、相手方と直接会わずに話し合いを進められるということです。デメリットは、調停での話し合いは1か月毎に設定されるため時間がかかる、双方の合意が得られない場合には調停不成立となり強制的に離婚が出来ないという点が挙げられます。

■裁判離婚(離婚訴訟)
家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起する方法です。調停が不成立になった場合にのみ訴訟提起ができます。件数は最も少ないです。メリットは、当事者双方の意向が合致しなくとも離婚を命じる判決を得ることができること、調停同様に養育費の不払い等があれば、支払いを強制できます。デメリットは、調停以上に時間がかかる可能性があること、法律に定める離婚原因に該当しなければ離婚を認めてもらえない可能性があります。


意外と見落としがちなポイント

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離婚をするに当たって決めなければならない必須の要件は未成年の子どもがいる場合の親権者のみです。養育費や財産分与等は離婚が成立してからも相手方に請求することが出来ます。そのため、夫婦の状況によっては早期に離婚を成立させ、諸条件については生活が安定してから請求をしていくこともできます。ただ、その場合であっても、請求権によっては消滅時効があります(財産分与2年、養育費5年、婚姻費用5年等)。気づいたら請求できなくなっていたということもありますので注意してください。


離婚問題を熟知しているからこそのメッセージ

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離婚というとどうしても後ろ向きでマイナスなイメージが思われがちです。しかし、昨今では結婚に対する価値観も多様になり、それと同時に離婚に対する世間の捉え方や評価も変わってきました。距離が近いが故に上手くいかないこともあります。別居や離婚をしたことで関係性が良くなることもあります。
ただ、どうしても生活環境が大きく変わってしまうため様々な不安が生じると思います。このコラムで少しでも解決方法であったり、離婚の手続の具体的なイメージをもって頂き、生活をRe:スタートさせるための前向きな離婚をしてほしいと思います。



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財産分与請求調停
基本的には離婚時に財産分与について決めることが多いですが、財産分与自体は離婚するために必須の要件ではありません。そのため、財産分与について定めていなかった場合、離婚後2年以内であれば相手方に対して財産分与を請求できます。

養育費請求調停
離婚後、定めた子の養育費についての話し合いをするための手続です。離婚時に口頭の約束で養育費を定めたが支払われない、調停・訴訟で養育費の額が定められたが収入が減ったので養育費の減額をしたい、収入が減ったので養育費の増額を請求したい時などに利用します。また、子どもの高校等の進学に当たっての費用を決めることもできます。

面会交流調停
夫婦に未成年の子どもいる場合に、別居している親が子どもと会うための話し合いをするための調停です。会う回数・場所・方法等について話し合いをします。

婚姻費用※の分担調停請求
別居した場合に、相手方が生活費を払ってくれない場合に利用します。双方の収入に応じて算定表をもとに婚姻費用(生活費)を算定します。家を出て別居をした側だからと言って請求できなくなるものではありません。
※婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、 交際費、娯楽費、子供の教育費や養育費などが含まれます。